財務省による14件の決裁文書の改ざん問題で、3月27日に参議院予算員会で証人喚問に臨んでいる佐川宣寿(さがわのぶひさ)前国税庁長官は、刑事訴追を理由に答弁拒否する姿勢を貫いている。
今回は、佐川宣寿氏が、証人喚問で連発している「刑事訴追の恐れ」の意味と「証言拒否権」について調べてみました。
佐川宣寿氏が証人喚問で証言拒否権を連発!
民進党の福山哲郎議員は、決裁文書の改ざんへの佐川氏の関与などについて追及。
佐川氏は、自身が捜査対象になっており、刑事訴追の恐れがあるとして、「答弁を控えさせていただきたい」と繰り返した。
また、改ざんの経緯や自身の関与を語らないのに、安倍晋三首相や麻生太郎財務大臣の関与を否定できるのかと追及された場面では、「私が理財局長していた間、官邸や大臣の指示がなかったので、そう申し上げた」と述べた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180327-00010005-huffpost-soci
最初からこうなるのはよそうされていましたね。野党のみなさんも籠池被告人に接見したりパフォーマンスは必死だったが結局何も前に進まなかった。
佐川氏の証人喚問にしても完全になめられてますね。
まぁ、今回の問題が単に倒閣運動と考えたら内閣支持率を低下させただけでも野党としては一定の成果があったんじゃないでしょうか。
佐川宣寿の刑事訴追の恐れの意味とは?
佐川宣寿氏が証人喚問で連発していた「刑事訴追の恐れ」とはどんな意味なのでしょうか?
小学生でも分かるように分かりやすく解説してみます。
法律に違反する悪いことをしたら、警察に逮捕されます。
その悪いことの程度が、世間の常識から少しはずれた程度であれば、警察はその人を厳しく注意して、二度とやらないことを約束させた上で許してくれます。
しかし、その悪いことの程度がすごくて、厳しく叱るだけでは世間の人々が納得できないと言う程度の悪さになったら、叱られるだけでは許してもらえません。
どうしてそういう悪い事をしてしまったか、その理由を厳しく調べられて、裁判所に連れて行かれ、裁判にかけられ、みんなの前で刑罰の宣告を受けることとなります。
そういう裁判を受けさせられることを、「刑事訴追」されると言います。つまり、その人を裁判所で裁判することが刑事訴追です。
また、証人喚問では、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)では、証人喚問において、以下の場合に証言を拒むことができると規定されています。
自己や自己の一定範囲の親族等(配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族(これらの関係にあった者)、後見人・後見監督人・保佐人、被後見人・被保佐人)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがあるとき(議院証言法4条1項)
医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの(議院証言法4条2項)
証言拒否権により、佐川宣寿氏は「刑事訴追の恐れがあるので、答弁を控える」となったのです。
nagoyanもリアルタイムで証人喚問を見ていましたが、佐川氏が答えた部分だけつなげるとこれほど重大な改ざんする理由がまったく見つからない。
でも改ざんは実際に行われたいます。最も重要な部分を隠しているはずです。今回の証人喚問の意味はあったのだろうか?
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