引っ越しなどで住民票の手続をしないといけないのは分かっていても、ついでがないと後回しになってしまうものです。しかし、いざ手続きをしようと思っても何が必要なのか。また、忘れ物をするとさらに面倒なので事前に確認しましょう。また、面倒くさいから放っておくと罰則もあります。今回、住民票移動に必要なものや、手続きをしないとどんな罰則があるのか調べてみました。
住民票を移動するのに必要なものは?
引っ越しを行う際に意外と忘れがちになってしまうのが住民票の手続きです。
住民票の手続きは転居後に行う必要がありバタバタとしている中で気づいたら忘れていたというケースも少なくありません。
ですが、きちんと手続きをしなければ重要な書類が新居に届かなくなるなどのトラブルが発生することもありますし、何より住民票の移動は住民基本台帳法とよばれる法律で定められた義務であり14日以内に届け出を出さなければ罰金が科せられることもあり、とても大切な手続きだと言えるのです。
とはいえ、住民票の移動と言われてもどのようにしればいいのかわからないと言う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は移動をする際に必要なものをご紹介したいと思います。
住民票の移動で必要なものはパスポートや運転免許所などの写真つき証明書などの本人確認書類と印鑑が必要となります。
ここで注意が必要となるのは健康保険証を本人確認書類とする場合です。
健康保険証は顔写真がついていないためもう1つ本人確認のできるものが必要となります。そのため、ここだけ注意をして下さい。
本人確認書類と印鑑があれば、後の手続きはスムーズに進みますので後回しにするのではなく引っ越したらすぐに届け出をするようにしましょう。
引っ越ししても住民票を移動しないとどうなる?
引っ越しをすると、電気・ガス・水道の手続きやらあれこれ住所変更の手続きが必要ですよね。
これが本当に面倒くさいですね。
あれこれしている間に役所の開いている時間の関係で、ついつい住民票の移動が後回しになっていませんか?
実は住民票を移動しないと、様々なデメリットがあるほか最悪罰則を受けることもあります。
ですから、引っ越しをしたら住民票の移動は忘れずに行うようにしましょう。
特にお子様のいらっしゃる家庭は気を付けなくてはいけません。
住民票の移動しないでいると、子供の保育園の入園や公立学校への入学ができなかったり医療費助成や児童手当も受けることができません。
先ほど、住民票の移動を行わないと罰せられるとお話しましたが、これは法律によってしっかりと明文化されています。
住民基本台帳法第22条「転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、市町村長に届け出なければならない。」と定められています。
ですから、引っ越しをしても住民票の移動がされていないことが発覚した場合、住民基本台帳法違反として最大で5万円の過料が科せられてしまうのです。
過料とは罰金のことです。
1年未満の単身赴任や学生のひとり暮らしですと、必ずしも住民票の移動が必要となるわけではありません。
住民票を県外から取得する方法は?
住民票の異動をせず、他県に転居した場合の住民票の取得方法です。
基本的に住民票というのは、住民登録をしている市町村の役所で発行されます。
しかし、そこまで取りに行けない場合の方法です。
まず、住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)を使えば他県での住民票発行は可能です。
ただしこれは住基ネットに接続している自治体に限られます。
接続していない自治体では、住民票の広域交付は受け付けられませんので、事前に調べてから出向いた方が良いでしょう。
住基ネットに接続されている自治体の役所で発行する場合に必要な物は、印鑑、住基ネットカードまたは本人確認ができる写真付きの証明書(運転免許証・パスポート等)です。
こちらは本籍地の記載のない住民票のうつしとなりますので、運転免許関連には使用することはできません。
次に、マイナンバーカードを使ってコンビニで発行する方法です。
こちらは時間も6:30~23:00、ほぼどのコンビニでも発行できるようになりましたので非常に便利です。
マイナンバーカードさえ持っていれば、コンビニに備え付けの端末のメニュー選択から証明書交付サービスを選択し、マイナンバーカードを読み取り、市区町村を選択し暗証番号を入力すれば、あとは何を何枚交付したいのか選択していけば、その場で簡単に発行されます。
料金は市区町村によって多少の違いはありますが、ほとんど窓口発行より安く、2~300円程度です。
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