住民票を代理人が取得する場合は?別居している家族の取り方を調査!

「急に住民票がいる!」こんな時があります。しかし、仕事などの都合に住民票を取りにいけない場合はどうしたらよいのでしょうか?真っ先に思い浮かぶのが、本人以外の家族や代理人に取得してもらうことです。しかし、委任状とかどうしらよいのかわかりません。今回は、住民票を代理人が取得する場合や、別居している家族の住民票の取り方や必要なものをまとめましたので、参考にしてください。

 

 

 

 

 

 

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代理人が住民票を取り方や必要なものは?

 

住民票の請求は代理人でもできます。

 

その取り方は本人が署名押印した委任状が必要となります。

 

その時、本人と同一世帯の人が代理人となる場合には委任状は必要ありません。

 

委任状に必要な項目は本人の名前、住所、連絡先、代理人の名前、住所、連絡先を書きます。

 

世帯全部か一部なのか、一部の時は必要とする人の名前を書きます。

 

続柄の記載をし、マイナンバーの記載の有無を表示します。

 

日本人の場合は本籍の記載の有無を書き、外国人住民の場合には国籍地域、在留情報、通称名履歴記載の有無を書きます。

 

住民票の取得理由を書いてそして何通必要かを記載します。

 

その時に必要なものがあり、代理人の方は委任状には記載されている代理人本人であることを証明できる期限内で有効な本人確認ができる書類です。

 

それにはパスポート、運転免許証、健康保険証、年金手帳などが必要です。

 

基本的には顔写真付きのパスポートや運転保険証がいいのですが顔写真がないものを持っていく場合には2つ以上持っていく必要があります。

 

パソコンで作成して持っていってもいいのですが本人の名前は必ず手書きであることが必要です。

 

代理人が行った時に印鑑が必要になる場合もあるので持参するのがいいでしょう。

 

 

 

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家族が別居している場合の住民票は取得できる?

 

住民票を請求できるのは、本人か同居の家族という決まりがあります。

 

この場合の同居とは、実際に同じ家に住んでいるという意味ではなく、同一世帯として同じ住民票に記載されている世帯である、ということです。

 

例えば2世帯住宅に親世代と子世代が住んでいた場合、実際には同じ家に住んでいても世帯が別だと別世帯の住民票は取得できません。

 

では、別居している子供の住民票を親が取得できないのでしょうか。

 

その場合の取り方は、子供が成人しているかどうかによって違います。

 

子供が未成年で親が親権者である場合には、戸籍謄本などで住民票を請求している親が子供の法定代理人に間違いないという証明ができれば取得できます。

 

子供が成人している場合は、子供本人から住民票取得の代理人に任命されたという委任状を書いてもらうことで役所窓口は対応してくれます。

 

つまり、別居していても、家族ではなくても、本人に代理人として委任状を発行してもらっている場合は誰でも住民票を取ることができます。

 

また、八業士と呼ばれる法律の専門家に依頼すると正当な理由があれば代理で取得して貰うことが可能です。

 

ただし、例外的にDV措置として警察への届出がされている場合は、取ることができません。

 

 

 

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